軽減税率対象補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや券売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。
軽減税率対策補助金は、「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から2019年9月30日までに導入又は改修し、支払いが完了しているものが支援対象となります。
EOS名人.NETとi名人は、軽減税率対策補助金制度の対象製品に認定されました(B-2型 受発注システム・自己導入型)。
導入をご検討のお客様は、ぜひ補助金制度をご活用ください。
補助金の種類と対象システム範囲
軽減税率対策補助金の申請型
複数税率対応として、3つの申請類型があります
A型
複数税率対応レジの
導入など支援

(レジ・モバイルPOSレジ・POSレジなどを含む)
B型
受発注システムの
改修など支援

電子的な受発注システム(EDI/EOS等)で複数税率に対応するために必要となる機能について、改修や入替を行う場合に利用可能な補助金制度です。
C型
区分記載請求書等への
対応支援

日頃から軽減税率対象商品を取引しており、軽減税率に対応した請求書の発行を円滑に行うために、請求書管理システムを改修・導入する事業者が対象です。

対象
対象業種・類型等 | 下記のいずれかを満たすこと | |
---|---|---|
資本金額・出資総額 | 従業員数 | |
1.
中小企業支援法第2条第1項第1号~第2号に規定される中小企業者
|
||
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
2.
中小企業支援法第2条第1項第3号(中小企業支援法施行令第1条)に規定される中小企業者
|
||
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
3.
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体
|
||
事業協同組合 事業協同小組合 協同組合連合会 企業組合 協業組合 商工組合 商工組合連合会 | ||
4.
特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の2/3以上が上記1及び2の中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第5号に規定される中小企業者)
|
||
5.
特定非営利活動法人
|
― | 50人以下 |
6.
社会福祉法人
|
― | 50人以下 |
7.
消費生活協同組合
|
5千万円以下 | 50人以下 |
8.
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所
|
||
9.
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
|
||
10.
その他中小企業庁長官が認める者
|
||
法人格を持たない団体で飲食料品を継続的に事業として販売している団体等 | ||
風営法の許可を受けた事業者であって風営法の適用外の事業で複数税率対応レジ等の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等の必要がある者 |
原則、既にEDI/EOS等の電子的受発注を利用している事業者が対象です。
・取引先間でEDI/EOS等の電子的な受発注システムを利用している事業者(※1)の電子的受発注に必須となる商品マスタや、発注・購買管理、受注管理機能(※2)のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替を補助対象とします。
・電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修や、現在利用している電子的受発注システムから複数税率対応したシステムへの入替を補助対象とします。
・電子的受発注システムの改修・入替にともない、あわせて「区分記載請求書等保存方式」に対応するために請求管理システム(事業者間取引における請求書等の作成に係るシステム)の開発・改修・導入する場合も補助対象となります。
※1 電子的受発注システムは利用していないが、取引先の要請等により、新規にシステムを導入する場合は補助対象とします。
※2 受発注管理とともに在庫管理、財務会計などが一体となったパッケージ製品・サービスについては、電子的受発注システムの機能を含むものであれば、支援対象とします。
支援の内容
B-1型
B-1型は、指定事業者による代理申請です。
・専門知識を必要とするシステムの「改修・入替」のため、「指定事業者による代理申請制度」を導入します。中小企業に代わって、システムベンダー等の指定事業者が申請します。
・申請は2段階。改修・入替に着手する前の「交付申請」と、改修・入替が完了した後の「完了報告」が必要です。いずれも指定事業者が代理申請を行います。
※交付決定以前に作業着手した場合は補助対象になりません。
B-2型
B-2型は、事務局に登録されたパッケージ製品・サービスが対象です。
・申請はB-1型とは異なり、改修・入替後に行うことになります。
・EOS名人.NETとi名人は登録済みのパッケージ製品です。
支援の上限
補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なります。
・(小売事業者等の)発注システムの場合の補助上限額は1000万円、(卸売事業者等の)受注システムの場合の補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の上限は1000万円となります。
・補助率は、改修・入替に係る費用の3/4です。補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じるものとします。
・B型とC型の両方の補助金を申請する場合は、B型の1事業者あたりの補助上限額をB型とC型の合計額の補助上限額として適用します。
対象期間
「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から2019年9月30日までに導入又は改修し、支払いが完了しているものが支援対象となります。
なお、A-5型、A-6型、C型においては、2019年1月1日から2019年9月30日までに導入又は改修し、支払いが完了したものが支援対象となります。
・申請受付期限
A型、B-2型、C型:2019年12月16日までに申請(事後申請)してください。
B-1型 :2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行ってください。完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。
必要な申請書類を確認し、すべての必要事項を記入してください。

すべての申請書類を、簡易書留等で下記へ郵送ください。
≪書類送付先≫
〒115-8691 赤羽郵便局私書箱4号
軽減税率対策補助金事務局 申請係
【補助金制度・申請などに関するお問い合わせはこちら】
- <軽減税率対策補助金事務局コールセンター>
-
TEL 0120-398-111※通話料はかかりません
TEL 0570-081-222(IP電話などからのお問い合わせ先:03-6627-1317) ※通話料がかかります受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)
軽減税率対策補助金の詳しい情報はこちらから